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東京地方裁判所 平成2年(ヨ)2550号 決定 1991年9月24日

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり

主文

別紙「主文」記載のとおり

(裁判官長谷川浩二)

別紙当事者目録

債権者 ダウ・ジョーンズ・アンド

カンパニー・インク

右代表者 ピーター・アール・カン

右債権者代理人弁護士 内田晴康

同 今村誠

右債権者復代理人弁護士 末吉亙

債務者 株式会社ノウハウ ジャパン

右代表者代表取締役 海江田三郎

右債務者代理人弁護士 内田実

同 椙山敬士

別紙主文

債務者は別紙文書目録記載の文書を作成し又はこれを頒布してはならない。

別紙保証目録

債権者に代わり第三者内田晴康が平成三年九月二四日株式会社第一勧業銀行(数寄屋橋支店)との間に金一〇〇万円也を限度とする支払保証委託契約を締結する方法による保証

別紙文書目録

ウォール・ストリート・ジャーナルという名称及び特定発行日を頭書きし、別紙著作物目録記載の著作物のうち一の発行日に発行されたものの記事の全部を翻訳し、又は各記事の要約を翻訳したものとして、番号を付した項目のもとに、一項目当たり一行ないし三行程度の日本語の記事を掲載し、これを前記著作物の当該特定発行日の紙面構成に対応して「主要経済ニュース」、「主要国際ニュース」(または「主要一般ニュース」)、「フィーチャー」、「社説・論評」その他の項目に分類して配列した文書。

別紙著作物目録

債権者により、昭和六一年九月一日以降、本仮処分命令発令の日までに発行され又は同日の翌日以降将来にわたり発行される日刊新聞「ザ・ウォール・ストリート・ジャーナル(THE WALL STREET JOURNAL)」(東部版及び西部版並びに各改訂版を含む)。但し、広告部分、株価、社債価額、金利、為替レート、商品先物相場、及び法人の決算報告を数値又は図表で表示した部分並びに死亡記事は除く。

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